後日のトラブルを防ぐために書面を作成しましょう。
また、より確実に証明するために公正証書を利用しよう。
口約束だけでも契約は成立してしまいます。
後日のトラブルを防ぐために書面を作成しましょう。
また、より確実に証明するために公正証書を利用しよう。
守らなければならない約束は、法的には契約として扱われます。
いつも契約書が必要なわけではありませんが、口約束だけでも契約は成立します。
しかし、契約が長期にわたるものや大きな財産が動くような契約を結ぶ際は、後日のトラブルを避けるため、いざトラブルになったときの証拠とするために契約書を作成することは有効です。ただ、実際にトラブルが起こったときに、必ずしもその契約書が証拠としての効力を発揮できるかというと、そうではありません。
より確実に証明してもらうために公正証書を作成する方法があります。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の手紙が差し出されたかを謄本によって証明するものです。
内容証明郵便を初めて受け取った人はドキッとします。
これは内容証明郵便の持つ心理的効果によるものです。
これによって、貸金や売掛金等の回収並びに契約後のクーリングオフ通知等に有効な手段となります。
しかし、内容証明郵便を出したからといって、請求したことに強制力が生まれるわけではありません。
公正証書は、公証役場で事実や契約行為などの証明・認証を行う公務員である公証人が作成する公的な文書のことをいいます。
具体的には、「金銭の貸借に関する契約」や「不動産賃貸借の契約」、「遺言」や「離婚の慰謝料」、「養育費の支払い」といった様々な内容について、法律に照らして作成された文書です。
公正証書の作成を必要とする場合では、事前に専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に相談し、原案を作成してから公証役場に出向くことが多いようです。
公証人と依頼者(嘱託人という)が文書の内容を確認し、署名・押印することによって公正証書は完成となります。
作成された公正証書の原本は、公証役場に保管されます。