営業許可
自らの不動産の「売買」または「交換」を反復継続して行う場合や他人のための「売買」または「交換」及び「賃貸」の「代理」または「媒介」を行おうとする場合は、宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。

宅建業許可申請

自らの不動産の「売買」または「交換」を反復継続して行う場合や他人のための「売買」または「交換」及び「賃貸」の「代理」または「媒介」を行おうとする場合は、宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。

 

1.申請前の準備

 

申請に先立っての準備は、「事務所」「宅地建物取引士」「営業保証金」の3つになります。

 

(1)事務所
事務所を設置する際は、どこで開業するかの「場所選び」と、自宅の一室開業か、貸事務所での開業か、又は事務所の一角を借りての開業か、などによって「設置基準」に注意する必要があります。
(2)宅地建物取引士
不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で、「専任の宅地建物取引士」を設置することが義務付けられています。
宅地建物取引士には、専任の宅建士と、一般の宅建士がおり、両者とも業務内容は同じですが、「専任」の宅建士は事務所ごとに専任の状態で常勤しなければなりません。
また「業務に従事する者」とは営業や事務などの各部門から、役員、開業者自身に至るまで、その事務所に勤務する人すべてを指します。
(3)営業保証金
不動産業の開業資金で大きな額を占めているのが「営業保証金1000万円」です。
但し、協会に加入した場合は弁済業務保証金分担金60万円を納付することで
営業保証金の代わりとすることができます。必ずしも1000万円という額が必要であるとは限りません
※協会とは:(公社)全日本不動産協会又は(公社)全国宅地建物取引業協会をいいます。

 

2.申請書類の作成

 

必要な申請書類の詳細については、都道府県のホームページを参考に作成します。

 

3.申請・審査

 

申請に必要な書類一式を揃えて、都道府県の担当窓口に申請します。
申請書類に記載内容のミスや添付忘れなど不備があると再提出となる場合があります。
また申請内容について欠格事由等の審査および事務所調査等が行われます。

 

4.免許通知

 

申請者の事務所(本店)宛てに、免許通知のはがきが届きます。

 

5.協会への加入

 

協会への加入手続きを行い、弁済業務分担金保証金60万円を協会に納付することで、
営業保証金が免除されます。

 

6.許可証の交付

 

いよいよ不動産業の営業開始となります。