遺言・相続手続
相続は誰もが直面する問題です。
その手続きは面倒かつ複雑であり、法律の要件を満たさなければならないこともあり、非常に手間がかかります。
まず、相続人の確定をしなければ、遺産分割協議ができませんので、亡くなられた方の出性から死亡までの連続した戸籍を収集して、法定相続人の確定しますが、この作業が相続手続きの最初の作業です。
また、相続財産の調査も必要となります。
プラスの資産よりも負債が多ければ、相続放棄の選択も必要にとなります。
相続の問題を先延ばしにすればするほど、面倒な局面にぶつかる可能性が高くなりますので、お困りの際は当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言・相続手続

相続は誰もが直面する問題です。
相続時の遺産分割で、兄弟姉妹が揉めないために遺言を残したい。
また、相続税も気になるので、その試算をお願いしたい。できれば、実家の不動産の査定もして欲しい、と希望される方は増えています。
しかし、相続手続きは面倒かつ複雑であり、法律の要件を満たさなければならないこともあり、非常に手間がかかります。

 

まず、相続人の確定をしなければ、遺産分割協議ができません。
亡くなられた方の出性から死亡までの連続した戸籍を収集して、法定相続人の確定しますが、この作業が相続手続きの最初の作業となります。

 

また、相続財産の調査も必要です。
プラスの資産よりも負債が多ければ、相続放棄の選択も必要にとなります。
相続の問題を先延ばしにすればするほど、相続関係人が増え、より面倒で、複雑化していきます。

 

1 相続手続き業務について

 

(1)遺言書作成及び相談、
(2)遺産分割協議書の作成及び相談、
(3)相続財産の調査及び相談
(4)法定相続情報一覧図の作成
(5)死後事務委任契約の支援
(6)任意後見契約の支援

 

2 遺言書について

 

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言書の保管制度が始まっています。

 

3 相続手続きについて

 

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、「遺産分割協議書」や「相続人関係説明図」等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
なお、遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものをいいます。

 

4 法定相続情報証明制度について

 

様々な相続手続き(相続登記、被相続人名義の預金の払戻し等)には、法定相続人を確定するために被相続人が生まれてから亡くなるまでの多くの戸籍関係の書類が必要となりますが、各種手続きの申請毎に何度も同じ書類を揃えなければなりません。
この法定相続情報証明制度がスタートしたことで、登記官が内容を確認し、交付される認証分付き一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となるため、煩雑な戸除籍の謄抄本の束を都度揃える手間を大きく軽減させることができます。

 

5 死後事務委任契約について

 

遺言によって死後の財産処分についての対応できますが、死後事務までをフォローすることは困難です。
ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、自宅の片付け、ライフラインや携帯電話の解約に生じる諸事務手続(死後事務)を自分の生前のうちに、信頼できる者(受任者)に委任する契約をいいます。

 

6 任意後見契約について

 

高齢者の老後の生活を安定させる財産管理に関して任意後見制度、成年後見制度がありますが、任意後見契約は、まだ自己の判断能力が十分あるうちに、将来における判断能力の低下に備えて、信頼できる者との間で、財産管理等の事務に関して契約をすることをいいます。