相続土地国庫帰属制度
人口減少や高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で相続した土地に対する負担感が増加しており、社会問題とされる所有者不明土地の予備軍となっています。
そこで、令和5年4月27日より、相続及び遺贈により取得した土地を国が引き取る新制度が始まります。

相続土地国庫帰属制度

人口減少や高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で、相続した土地に対する負担感が増加しており、社会問題とされる所有者不明土地の予備軍となっています。
そこで、令和5年4月27日より、相続及び遺贈により取得した土地を国が引き取る新らしい制度が始まりました。

 

1.制度の概要

相続等によって、土地を取得した相続人等であれば、法務大臣に対して、その相続した土地を申請し承認が与えられれば、国庫に帰属させることができる制度です。
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができます。

 

法務大臣は、承認申請された土地の審査を経て、「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地に当たらない※1」と判断された場合に、その土地の所有権を国庫へ帰属することについて承認します。
※1の土地とは、法令に規定されたものに該当しない土地のこと
承認申請された土地について国庫帰属の承認を受けた方は、一定の負担金※2を国に納付した時点で、その土地の所有権が国庫に帰属し、その土地から解放されます。
※2の負担金は、原則20万円だが、森林や土地の種目及び所在地の地域区域等によっては面積に応じた加算があります。

 

2 申請ができる人

相続によって又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能な方です。
また、相続により共有持分を取得した方も申請可能ですが、共有者全員が共同して申請を行う必要があります。
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

 

3 申請先

申請先は、帰属させる土地の所在地を管轄する福岡法務局や熊本地方法務局等になります。
よって、登記所と呼ばれる○○出張所や△△支局では受け付けられません。

 

なお、承認申請は本人又は法定代理人から申請する必要があります。
注意:弁護士、司法書士、行政書士は承認申請書の書類作成を依頼することはできますが、申請代理人にはなれません。

 

4 帰属の承認ができない土地

帰属の承認ができない土地の要件の概要は以下のとおりです。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)
 ア 建物がある土地(但し、条件付きでの申請が可能となります。)
 イ 担保権や使用収益権が設定されている土地
 ウ 他人の利用が予定されている土地
 エ 土壌汚染されている土地
 オ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 申請しても承認を受けることができないケース(不承認事由)
 カ 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 キ 土地の管理・処分を阻害する有体物(工作物、樹木、車両等)が地上にある土地
 ク 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物(基礎、井戸、岩、ガラ等)が地下にある土地
 ケ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 コ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
 など
申請の際に、却下事由や不承認事由に該当しない旨を自己申告する必要があります。
この点が本人申請としている「申請の肝」となります。

 

5 審査手数料

承認申請を行う場合に審査手数料が掛ります。1筆あたり、14,000円です。
例えば 3筆の場合は、1.4万円✖3筆4.2万円となります。
なお、この手数料は、不承認の場合や辞退した場合でも返金されません。

 

 

6 承認土地の負担金

 

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。
政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。
(1)宅地   ア 面積にかかわらず20万円
        イ 面積に応じて算定 ※1
         ※1都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地
(2)田・畑  ア 面積にかかわらず20万円
        イ 面積に応じて算定 ※2
         ※2都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
           農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
           土地改良事業等の施行区域内の農地
(3)森林   面積に応じて算定 
(4)その他  面積にかかわらず20万円(雑種地・原野等)