人口減少や高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で相続した土地に対する負担感が増加しており、社会問題とされる所有者不明土地の予備軍となっています。
そこで、令和5年4月27日より、相続及び遺贈により取得した土地を国が引き取る新制度が始まります。
農地は「農地法」という法律によって自由な利用が制限されます。
通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり、売買できるものですが、農地については例外的に、この利用や譲渡が大きく制限されます。
自分の畑に家を建てたい場合などに、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用は官公署への許認可申請として、行政書士が業務を代理します。
農地転用とは、「農地を農地以外の目的に利用すること」を言います。
たとえば、農地を住宅地、工場用地、資材置場、駐車場等に変更することです。
田を畑にする場合や畑を果樹園に変えることは転用ではありません。
また、農地を売買する場合にも許可が必要です。
但し、都市計画法の市街化区域内の農地の転用は届出で済みます。
以下の農業生産力の高い優良農地(1)~(3)までは、原則不可となります。
(1)農業振興地内農用地区域内農地(通称「青地」)
(2)甲種農地
(3)第1種農地
(4)第2種農地
(5)第3種農地
※転用許可が受けれそうな農地でも、ライフラインの整備費用や大規模な造成に伴う費用が大きい場合は、転用に向いている農地とは言えません。
無断で農地転用した場合は違法行為であり、厳しい罰則があります。
また、虚偽をもって許可を受けた場合にも同様です。
罰則の規定は、「3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金」という非常に厳しい内容となっています。
※無断転用をしている場合は、原状復旧の農地の状態に戻すか、事後的に許可を取るかの2通りとなりますが、まずは役所の窓口に相談することをお勧めします。