人口減少や高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で相続した土地に対する負担感が増加しており、社会問題とされる所有者不明土地の予備軍となっています。
そこで、令和5年4月27日より、相続及び遺贈により取得した土地を国が引き取る新制度が始まります。
農地は「農地法」という法律によって自由な利用が制限されます。
通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり、売買できるものですが、農地については例外的に、この利用や譲渡が大きく制限されます。
自分の畑に家を建てたい場合などに、農地転用の許可申請をする必要があります。
通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり、売買できるものですが、農地については例外的に、この利用や譲渡が大きく制限されます。
自分の畑に家を建てたい場合などに、農地転用の許可申請をする必要があります。