在留資格(VISA)
外国人が日本で生活、活動するためには、原則として在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
日本で暮らす外国人の在留資格に関する手続申請を代行する国家資格者が申請取次行政書士になります。

在留資格

外国人が日本で生活、活動するためには、原則として在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
一方、観光や短期間の滞在であれば、在留資格は必要ありません。
日本で暮らす外国人の在留資格に関する手続申請を代行する国家資格者が申請取次行政書士になります。
※申請取次行政書士とは、申請等取次者として、所属する行政書士会を経由し地方出入国在留管理局長に届出をして適当と認められた行政書士になります。

1.在留資格の概要


人の国際化の進展に伴い、日本で生活、活動する外国人は珍しいことではなくなりました。
しかし、外国人が日本に住む、又は働くためには、原則として在留資格(ビザ)を取る必要があります。
日本に在留する外国人は身分系か就労系のいずれかの在留資格をもって在留しています。
そして、それぞれの在留資格に応じた活動を在留期間内に限って行うことができます。
もし、有する在留資格に含まれない活動を許可なく行った場合は罰則の対象となり、場合によっては退去強制手続きが取られ出国を余儀なくされることもあります。
ちなみに、就労できない外国人を(アルバイト)雇用した雇用主に対しては、「不法就労助長罪」が適用されます。

2.在留資格に関する手続き


日本のビザ申請は簡単なものではありません。
例えば、申請書類等への記入ミス、あるいは必須書類の添付漏れ、逆に余計な書類の添付によるマイナス評価などで不許可となるケースも少なくありません。

在留資格に関する法制度や審査の基準は、常に変化していますので、在留資格の申請手続き、入管業務の最新情報を仕入れ、実務に反映していかなければなりません。

入管業務を取り扱う申請取次行政書士という立場は、日本で頑張る外国人の人生にかかわる側面がありますので、申請の数だけ個別の事情に対応する必要があります。